カテゴリ/暮らしのヒント 投稿日/2016-05-20
消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられています。
(設置及び維持基準については、市町村条例で定められます。)
○新築住宅・・・実施されてます。
○既存住宅・・・
市町村条例により施行時期が定められます。
★ 茨木市:平成23年5月31日まで
★ 島本町:平成23年3月31日まで
★ 高槻市:平成23年3月31日まで
住宅火災による死者数は急増しています。
特に死者の半数以上が高齢者となっています。
また、死に至った原因の7割は、逃げ遅れとなっています。
アメリカでは住宅用火災警報器等の設置が義務化され、21年間で火災による死者数は約半分にまで減っています。
【出典:全米防災協会(NFPA)報告書より消防庁で作成】
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
●光電式は光の反応を利用して煙を感知します。
イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
台所などへの警報器の設置も推奨されています。
(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第227号より)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
注)一部の市町村では、台所への設置が義務づけられましたので、所轄消防署にご確認ください。
住宅用火災警報器等の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を超える高額な価格)による販売を行う業者にご注意下さい。
(火災警報器は、クーリングオフの対象です。)
国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。
(日本消防検定協会の鑑定品には、「鑑定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。)
◆防災警報器の工事等に関するお問合せ、ご相談はお問合せページ(link)にて承ります。◆
◆電話でのお問合せは 072-675-0188(フリーダイヤル 0120-569-188)担当:加茂(かも)◆
カテゴリ/暮らしのヒント 投稿日/2016-05-20
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