一部損壊へ支援

 カテゴリ/高槻Life 投稿日/2018-10-30

大阪府北部地震発生から、早いもので4カ月が過ぎました。
今でも忘れた頃に時々起こる余震が何とも不気味ですが、高槻の街も少しずつ落ち着きを取り戻してきたように感じます。

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とはいえ、その後の台風21号の襲来もあり、他市と比べても、まだまだブルーシートが目立つ高槻市。
そんな高槻で、一部損壊以上の被害を受けた住宅等に対し、支援金を交付する制度が創設されたことをご存じでしょうか?
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/jyutakusyurishienkin_QA.pdf
 
 
平成30年6月18日の大阪府北部地震によって被害を受け、罹災証明を取得した市民が、対象となる住宅等の修繕工事を平成31年3月31日までに完了し、必要書類を提出すれば、一定の支援額を受け取ることができるのです。
先日新たに、平成30年9月4日の台風21号による被害も対象となりました。

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支援額は、修繕にかかった経費が、消費税込み50万円以上の場合は5万円、30万円から50万円までの場合は3万円と決められています。
屋根や外壁だけでなく、ドアや窓、浴槽や便器の修繕、ブルーシートの設置なども広く対象となっているため、もしかすると皆さんのご自宅の工事も支援を受けられるかもしれません。
 
詳細は、
【問い合わせ先】
高槻市総務部 危機管理室 一部損壊等住宅支援窓口(高槻市役所本館7階)
  TEL 072-674-7320 月~金 8時45分~17時15分
 
 
 
多くの被災者支援制度は、「半壊」や「全壊」のみに限られ、「一部損壊」は含まれないのが通常。
でも、この高槻市の支援金制度では、広く市民の皆さんを支援するため、「一部損壊」も対象とされています。
 
さらに、家屋等に被害を受けた上、保険料の納付が困難となる世帯については、国民健康保険料、介護保険料の減免措置も受けられる可能性があります。
他市の場合、こちららも「半壊」や「全壊」のみが対象というケースが多いようですが、高槻市は、震災前、独自に「一部損壊」まで半額免除の範囲を広げていたそうです。
 
お困りの方の中で、該当するけれど申請がまだという人は、一度、高槻市役所に相談してみてはいかがでしょうか。
【問い合わせ先】
高槻市健康福祉部 国民健康保険課 7-2番窓口(高槻市役所本館1階)
  TEL 072-674-7075 月~金 8時45分~17時15分

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その他にも、高槻市では、市総合センター1階に設けられた「被災者支援センター」で様々な支援制度の案内を行っています。


 

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